紛争解決センターについて

京都弁護士会紛争解決センターは、京都弁護士会が平成12年設立した(設立当時の名称は仲裁センターといいました。)裁判外紛争解決手続機関です。また、平成19年には国からADR法の認証を受けました。

裁判外紛争解決手続機関とは、裁判以外において法的紛争の和解的解決や仲裁による解決を行うことを手助けする機関です。京都弁護士会紛争解決センターにおいては、経験豊かな弁護士があっせん人となって柔軟な手続運営を行うことにより、公正・妥当・迅速な紛争解決を強力にサポートします。

センターの運営は、京都弁護士会紛争解決センター運営委員会が行い、あっせん人となる弁護士や他業種の専門家で構成する専門委員等の名簿の作成・管理をはじめ、事件進行や制度改善等全般について、責任をもって活動しております。


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京都弁護士会 紛争解決センター

〒604-0971
京都市中京区富小路通
丸太町下ル