掲示事項

掲示事項について

認証の対象
1 当会では和解あっせん手続と仲裁手続の2つの手続を用意していますが,そのうち,法務省の認証の対象となっている手続は,和解あっせん手続だけです。仲裁手続は,当会で別に規定を設けているもののほかは,仲裁法の規定に基づき運営しています。
依頼の方法
1 和解あっせん・仲裁手続を希望される方は,まず,当会所属の弁護士による法律相談を受けて頂き,和解あっせん・仲裁手続による解決が適当との判断のもと,紹介状をもらって下さい。
2 和解あっせん・仲裁手続に先立って,京都弁護士会1階で手続の概要について説明を受けて下さい。
3 和解あっせん・仲裁手続の申立には,申立書に紹介状その他必要な書類を添付して,京都弁護士会1階受付に提出して下さい。
和解あっせん・仲裁人の選任
1 和解あっせん・仲裁人は,当会所属の弁護士の中から選任します。
第1回の期日までに限り,紛争当事者の合意によって,あっせん人・仲裁人を変更していただくこともできます(あっせん人・仲裁人候補者名簿に登録された者に限ります。)。
2 和解あっせん・仲裁人は,弁護士1名です。ただし,紛争の性質などを考慮して3名まで増員することがあります。また,和解あっせん・仲裁人とは別に,専門知識を持つ専門委員を選任することがあります。
増員する和解あっせん・仲裁人または専門委員は,弁護士以外の専門家を選任することがあります。
相手方の手続応諾の確認
1 当会が和解あっせん・仲裁申立を受理したら,相手方に対して,手続の概要について説明します。その上で,口頭,書面または電話の方法によって和解あっせん・仲裁に応じるか否かの確認をします。
手続の進め方
1 手続の進め方は,このパンフレットの図表のとおりです。懇切丁寧を心がけ,公平な立場にたって,紛争当事者から事情をお伺いします。
通知の方法
1 申立の内容,手続の実施の経緯や結果等を記載した書面等を送達通知するときは,配達証明郵便またはそれに準じる方法で行います。
2 それ以外の事項を送達通知するときは,普通郵便,電話,ファクシミリ,または電子メールなどの適宜の方法を用います。
資料の取扱
1 申立の内容,手続の実施の経緯や結果等を記載した記録又は書面等は,手続終了後10年間保管します。それ以外の記録または書面は,手続終了後5年間保管します。
2 証拠原本は,原則としてその場で返還します。何らかの事情で返還ができなかった証拠原本は,手続終了後5年経過後,当会において破棄します。
秘密の管理
1 和解あっせん・仲裁手続は非公開です。また,和解あっせん・仲裁手続に提出された書面や情報も非公開とします。
途中で終了する場合
1 和解あっせん・仲裁人は,紛争の性質,紛争当事者の互譲の有無など一切の状況を考慮して,成立を見込めないと判断したときは,和解あっせん・仲裁手続を不成立とさせます。
2 申立人は,手続の途中で,和解あっせん・仲裁手続を取り下げることができます。取り下げをされる場合は,期日にその旨申し出ていただくか,その旨記載した書面を提出して下さい。
また,相手方は,和解あっせん・仲裁人に対して,手続を続行する意思がないことを伝えて頂ければ,和解あっせん・仲裁人は,手続を終了させます。
費 用
1 和解あっせん・仲裁を利用していただくためには,申立手数料,成立手数料,その他の費用が必要になります。
2 申立手数料は,10,500円(消費税込)です。申立手数料は,申立人が和解あっせん・仲裁手続を申し立てる時に持参または送金の方法でお支払い頂きます。
3 成立手数料は,和解あっせん・仲裁が成立した場合にお支払い頂きます。和解契約締結時または仲裁判断時に成立手数料を内示しますので,その金額を持参または送金してお支払い下さい。ご入金確認後,和解契約書または仲裁判断書を送達します。手数料額は原則として下の表のとおりです(消費税込)。下の表で示された金額を紛争当事者で原則として半額ずつご負担頂きます。
紛争の価格100万円以下の部分 8.4%
100万円を超え300万円以下の部分 5.25%
300万円を超え3,000万円以下の部分 1.05%
3,000万円を超える部分 0.525%
4 和解あっせん・仲裁にあたって鑑定を利用した場合や出張が必要な場合は,その都度費用が必要になります。これらの費用は,予め,誰がいくら負担する必要があるのか見積もった上でお知らせします。
苦情の取扱
1 和解あっせん・仲裁手続業務に関する苦情は,苦情の概要を記した苦情申立書を京都弁護士会1階受付に提出して下さい。
2 苦情申立の処理の結果は,書面または口頭で通知します。


アクセス

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京都弁護士会 紛争解決センター

〒604-0971
京都市中京区富小路通
丸太町下ル