プライバシーポリシー

個人情報保護方針について

京都弁護士会 は、高度情報通信社会における個人情報保護の重要性を認識し、 以下の方針に基づき個人情報の保護に努めます。
京都弁護士会個人情報保護規則(規則第一三〇号)

二〇〇五年三月十日 制  定

(目的)
第一条 この規則は、京都弁護士会(以下「本会」という。)が保有する個人情報の適切な保護を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 個人情報  生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)をいう。
二 本人  個人情報によって識別される特定の個人をいう。
三 個人情報データベース等  個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
イ 特定の個人情報を電子計算機等を用いて容易に検索すること
が出来るように体系的に構成したもの
ロ イに掲げるもののほか個人情報を一定の規則に従って整理す
ることにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
四 個人データ  個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
五 保有個人データ  本会が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、次に掲げるもの以外のものをいう。
イ 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
ロ 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
ハ 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
ニ 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
ホ 六か月以内に消去する(更新する場合は除く。)こととなるもの
(基本理念)
第三条 本会は、個人情報が、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いを図るものとする。
(適用範囲)
第四条 この規則は、本会の役員、職員その他本会の委嘱を受けて本会が保有する個人情報を利用する本会会員及び外国特別会員に対して適用する。
(利用目的の特定)
第五条 本会は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定し、当該目的の達成に必要な範囲内で取り扱う。
2 本会は、前項の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行わない。
(目的外利用の制限)
第六条 本会は、前条により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には、あらかじめ本人の同意を得た上で行なう。ただし、次の各号に掲げる場合については、この限りでない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。
(適正な取得)
第七条 本会は、個人情報の取得について、適法かつ適正な方法で行なう。
(直接取得の原則)
第八条 本会は、個人情報の取得について、原則として本人から直接取得するように努める。
ただし、次の各号に掲げる場合については、この限りでない。
一 法令に基づく場合
二 本人の同意がある場合又は同意のあることが推定される場合
三 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、緊急かつやむを得ないと認められる場合
四 出版、報道等により公にされている場合
五 法律相談等弁護士会の正当な業務の遂行に必然的に第三者情報が含まれる場合
(取得に際しての利用目的の通知等)
第九条 本会は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表する。
2 本会は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示する。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3 本会は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表する。
4 前三項の規定は、次の各号に掲げる場合については、適用しない。
一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本会の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(データ内容の正確性の確保)
第十条 本会は、個人データは、その利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保つように努める。
(安全管理措置)
第十一条 本会は、取り扱う個人データの漏洩、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために、必要かつ適切な措置を講じる。
(会員等の監督)
第十二条 本会は、本会会員及び職員(以下「会員等」という。)に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理措置が図られるように、当該会員等に対し必要かつ適切な監督を行なう。
(委託先の監督)
第十三条 本会は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行なう。
(第三者提供の制限)
第十四条 本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しない。ただし、次の各号に掲げる場合については、この限りでない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。
2 本会は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次の各号に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
一 第三者への提供を利用目的とすること。
二 第三者に提供される個人データの項目
三 第三者への提供の手段又は方法
四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
3 本会は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
4 次の各号に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
一 本会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
二 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
三 当会の業務を遂行するために必要な範囲において、会員の個人情報を他の会員に摘示する場合
5 本会は、前項第二号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置く。
(保有個人データに関する事項の公表等)
第十五条 本会は、保有個人データに関し、次の各号に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置く。
一 本会の名称
二 すべての保有個人データの利用目的(第九条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。)
三 第十七条の規定による求めに応じる手続(第二十条の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)
四 本会が行なう保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
2 本会は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
二 第九条第四項第一号から第三号までに該当する場合
3 本会は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知する。
(個人データの保存の制限等)
第十六条 本会は、個人データは、その利用目的の達成に必要な範囲内で保存期間を定めることを原則とし、当該期間経過後又は利用目的を達成した後は、遅滞なく廃棄又は消去する。
(開示等請求)
第十七条 本会は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、当該保有個人データを開示することとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
一 本人若しくは第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 本会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三 法令に違反することとなる場合
2 本会は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が真実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく、必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行う。
3 本会は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第六条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第七条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行う。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
4 本会は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十四条の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止する。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
5 本会は、前四項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について、開示、訂正、利用停止、第三者への提供停止等の措置を行ったとき又はこれを行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨を通知する。
(理由の説明)
第十八条 本会は、第十五条第三項若しくは前条第五項の規定により、本人から求められた措置の全部若しくは一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するように努める。
(開示等の求めに応じる手続)
第十九条 本会は、第十五条第二項、第十七条第一項から第四項までの規定による求め(以下この条において「開示等の求め」という。)につき、その申出先として個人情報取扱窓口を設けるものとし、開示等の求めを受け付ける手続については、別に定める。
2 本会は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。
3 開示等の求めは、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人によってすることができる。
(手数料)
第二十条 本会は、第十五条第二項の規定による利用目的の通知又は第十七条第一項の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。
2 前項の手数料については、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、別に定める。
(苦情対応)
第二十一条 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な対応に努める。
2 本会は、本人等からの個人情報の取扱いに関する苦情に対応するため、苦情対応窓口を設ける。
(個人情報保護管理責任者)
第二十二条 本会に、個人情報保護管理責任者を置き、会長をもってこれに充てる。
2 会長は、前項の職務を補佐する者として、副会長の内から一名を個人情報保護管理責任者補佐に指名する。
3 個人情報保護管理責任者は、個人情報の保護に関し、内部規定の整備、個人情報保護体制の整備、安全対策、会員等への教育訓練及び周知徹底の措置をすることを任務とする。
4 個人情報保護管理責任者は、この規則に定められた事項を遵守するとともに、会員等に理解させ、かつ遵守させなければならない。
(監査)
第二十三条 個人情報保護管理責任者は、本会における個人情報の管理の状況について監査させるため、本会会員の中から監査責任者を指名し、定期的に監査を行わせる。
2 監査責任者は、別に定めるところに従い、監査結果について監査報告書を作成し、個人情報保護管理責任者に報告しなければならない。
3 個人情報保護管理責任者は、前項の報告により、個人情報の管理について改善すべき事項があると思料するときは、関係者に対し改善のため必要な指示を行わなければならない。
4 前項の指示を受けた者は、速やかに、改善のため必要な措置を講じ、かつ、その内容を監査責任者に報告しなければならない。
5 監査責任者は、前項の改善内容を評価し、個人情報保護管理責任者に報告する。
(不服申立)
第二十四条 第十五条第三項、第十七条第五項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらないことが決定された場合、請求者本人は、本会に対して不服を申し立てることができる。
2 不服申立の手続については、別に定める。
附 則(二〇〇五・三・一〇制定)
この規則は、日本弁護士連合会の承認を得て、二〇〇五年四月一日から施行する。(二〇〇五・三・一七承認)


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