Q&A
Q1 紛争解決センターは何をするところですか。
A 紛争解決センターとは、京都弁護士会が実施する、裁判を使わない話し合いによる紛争の解決を目指すものです。京都弁護士会所属の弁護士を始めとして、紛争の内容によっては、関連する分野の専門家が、あっせん人、あるいは仲裁人として、和解や仲裁のための話し合いを進めます。
「和解あっせん」とは、和解あっせん人に仲介に入ってもらい、お互いの解決点を探る方法です。「仲裁」とは、あらかじめ仲裁人に判断を委ねるという合意をして頂き、そのうえで仲裁人に判断をしてもらって紛争を解決する方法です。
Q2 どんな紛争でも利用できるのですか。
A 当事者の話し合いで解決できる紛争であれば、どのような紛争でも受け付けます。
たとえば、相続問題、夫婦や家族の間の問題、男女間の問題、お金の貸し借り、近隣紛争、建築問題などです。
ただし、クレジットや消費者金融に関する問題は、京都弁護士会が設けております「クレジット・サラ金相談」にご相談下さい。
たとえば、相続問題、夫婦や家族の間の問題、男女間の問題、お金の貸し借り、近隣紛争、建築問題などです。
ただし、クレジットや消費者金融に関する問題は、京都弁護士会が設けております「クレジット・サラ金相談」にご相談下さい。
Q3 手続を利用したいのですが、直接、弁護士会に連絡すればいいのですか。
A まずは、京都弁護士会その他の場所で、京都弁護士会所属の弁護士が行う法律相談を受けて頂く必要があります。
そのうえで、当該弁護士から紹介状をもらって下さい。
そのうえで、当該弁護士から紹介状をもらって下さい。
Q4 手続はどうなっていますか?相手が出てこなかったらどうなるのでしょう?
A 手続は,双方の意見を聞きながら進んでいきます。
そのため,相手が出てこない場合,話し合いで解決するということが出来なくなってしまいますので,和解あっせん手続は終了します。
このことから,和解あっせんに向いている事例というのは,相手が話し合いの席についてくれる可能性がある事例ということになります。
そのため,相手が出てこない場合,話し合いで解決するということが出来なくなってしまいますので,和解あっせん手続は終了します。
このことから,和解あっせんに向いている事例というのは,相手が話し合いの席についてくれる可能性がある事例ということになります。
Q5 紛争解決センターで和解が成立したら,その後はどうなりますか?
万一,相手方が約束したことを守ってくれなかったらどうなるのでしょう?
万一,相手方が約束したことを守ってくれなかったらどうなるのでしょう?
A 紛争解決センターで和解をした場合,相手にその約束を守るよう求めることができます。
しかし,強制的にでも守らせようとする場合には,和解の内容を公正証書にしたり,裁判所で行われている即決和解手続きも合わせて利用する等の工夫が必要です。
相手から分割で支払いを受けるような場合には,注意が必要です。
詳しくは,担当のあっせん人にご相談ください。
しかし,強制的にでも守らせようとする場合には,和解の内容を公正証書にしたり,裁判所で行われている即決和解手続きも合わせて利用する等の工夫が必要です。
相手から分割で支払いを受けるような場合には,注意が必要です。
詳しくは,担当のあっせん人にご相談ください。
Q6 反対に,和解できなかったらどうなりますか。
A 和解出来なかった場合には,和解あっせんの手続は終了します。
その場合,話し合いでは解決することが難しい事例ということになりますので,裁判等,別の解決方法をご検討いただくことになります。
その場合,話し合いでは解決することが難しい事例ということになりますので,裁判等,別の解決方法をご検討いただくことになります。
Q7 裁判所の調停とは違いはあるのですか。
A 裁判所の調停も、紛争解決センターでの和解あっせん・仲裁手続も、公平な第三者である調停人ないしあっせん人・仲裁人が当事者双方から事情や主張を聞いて、非公開の場で、公平な解決を目指し、また、基本的に話し合いで解決する点は同じです。
しかし、裁判所で行われる調停と異なり、和解あっせん・仲裁の場合は必ず弁護士があっせん人・仲裁人に就くことから、より法的に妥当な解決が期待できること、調停と比べ、比較的短期間で解決に至ることが可能であること、といった点が異なります。
また、仲裁については、話し合いによっても合意に至らなかった場合、仲裁人が仲裁判断を行い、当事者はこれに拘束される点も異なります。
しかし、裁判所で行われる調停と異なり、和解あっせん・仲裁の場合は必ず弁護士があっせん人・仲裁人に就くことから、より法的に妥当な解決が期待できること、調停と比べ、比較的短期間で解決に至ることが可能であること、といった点が異なります。
また、仲裁については、話し合いによっても合意に至らなかった場合、仲裁人が仲裁判断を行い、当事者はこれに拘束される点も異なります。
Q8 誰があっせん人、仲裁人を担当してくれるのですか。
A 原則として、京都弁護士会所属の弁護士があっせん人、仲裁人となります。
ただし、紛争の内容により専門分野の知識が不可欠である場合、それぞれの分野の専門家があっせん人、仲裁人となるほか、専門委員として手続に関与する場合もあります。
ただし、紛争の内容により専門分野の知識が不可欠である場合、それぞれの分野の専門家があっせん人、仲裁人となるほか、専門委員として手続に関与する場合もあります。
Q9 どれくらい時間がかかるのですか。費用はどれくらいかかりますか。
A 紛争の内容によって異なりますが、裁判所で行われる調停や裁判などの手続に比べると、比較的短期間のうちに期日を入れることができ、早期解決が可能であるということができます。費用については、申立費用(リンク)をご覧ください。




